AI開発契約書・生成AI導入支援の業務委託で決めておくこと

AIは、学習に使うデータで性能が変わり、契約の初期には精度が分かりません。段階を分け、精度を保証にせず、権利を対象ごとに書き分けます。

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「仕様を満たすAIモデルを納品し、満たさなければ無償で修正」と書くと、題名が業務委託でも請負として読まれ、受託側は精度の保証を背負います。

このページの要点

  • アセスメント・PoC・開発・追加学習の4段階に分け、段階ごとに契約を結ぶ(経済産業省の契約ガイドラインの探索的段階型)。探索的な業務は準委任、仕様が固まった実装は請負にする。
  • 精度の目標値は努力目標とし、評価データ・指標・環境を別紙で特定する。評価データの提供を発注者の協力義務とし、納入後の精度低下は保守契約の対象にする。
  • 学習用データ、学習済みモデル、ソースコード、生成物、ノウハウ・プロンプトを分け、帰属と利用条件を決める。プロンプトの構造や汎用テンプレートは受託者に留保し、利用を許諾する。
  • 外部AI・APIの契約名義は原則として発注者。個人データを含む入力は、本人の同意と提供元の学習利用の有無を確認し、入力できる・条件つき・禁止の3区分を別紙に定める。

最初に結論:AI開発は「段階に分けて契約し」「精度を検収の基準にせず」「データ・モデル・プロンプトの権利を対象ごとに書き分ける」

結論

AIの開発や、生成AIの導入を支援する業務委託の契約は、従来のシステム開発の契約書をそのまま使うと、受託側にも発注側にも危険が残ります。AIは、学習に使うデータで性能が変わり、契約の初期には、どの程度の精度が出るのか誰にも分からないためです。そこで、アセスメント・PoC(概念実証。実際に使えるかを小規模に試す検証)・開発・追加学習のように段階を分け、それぞれに契約を結びます。完成の基準を「精度◯%以上」に置くことは避け、評価の方法と協力義務を書きます。権利は、学習用データ、学習済みモデル、ソースコード、生成物、ノウハウ・プロンプトの対象ごとに、帰属と利用条件を分けます。外部のAI・APIを使う場合は、契約の名義、費用、入力してよい情報の範囲、終了時の引継ぎを決めておきます。

生成AIの普及で、AIを組み込んだ業務システムや、AIを使った業務改善の支援を、外部のエンジニアやコンサルタントに委託する場面が増えました。ところが、受け取る契約書は、ウェブ制作や一般的なシステム開発の雛形を少し変えたものが多く、AI特有の事情が書かれていません。「納品物は仕様を満たすAIモデル」「仕様を満たさなければ無償で修正」といった一文が入っていると、受託側は、AIの精度を保証する立場に置かれます。

アトラス行政書士法人は、AIの受託開発やDX支援を行う会社、生成AIの活用支援を行うコンサルタント、AI機能を持つ業務システムの開発者、AIを使ったマーケティングの構築運用を請け負う事業者などの契約書を、受注側と発注側の両方の立場から、作成・検討してきました。どの案件でも、最初に確認するのは、いま契約しようとしている業務が、探索の段階なのか、仕様が固まった実装の段階なのか、です。このページでは、段階の分け方から、請負と準委任、精度の扱い、権利の書き分け、外部AI・APIの契約主体、誤出力の責任配分の順に説明します。AIサービスの提供側の規約はAIサービス・APIの利用規約で決めておくこと、システム開発一般の委託契約はアプリ・システム開発の委託契約書で扱っています。

段階に分けて契約する:探索的段階型

経済産業省の「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」(1.1版、令和元年12月)は、従来のシステム開発とAIソフトウェアの開発の違いを整理しています。従来型は、要件定義から設計、実装、テストへと進み、契約の初めに内容と責任範囲を決められます。AIは、契約の初期に開発対象を確定しにくく、性能は学習用データセットに左右され、未知の入力に対する性能の保証が技術的に難しい、と整理されています。そこで、試行錯誤しながら納得できるモデルを作る、「探索的段階型」の開発方式を提唱しています。

探索的段階型の4つの段階と、契約の対応(ガイドラインの整理)

段階目的想定される成果物結ぶ契約
アセスメント一定量のデータを使い、学習済みモデルを作れる可能性を検証するレポート等秘密保持契約書等
PoC学習用データセットで、希望する精度のモデルが作れるかを検証するレポート、学習済みモデル(パイロット版)等導入検証契約書等
開発学習済みモデルを生成する学習済みモデル等ソフトウェア開発契約書
追加学習納品されたモデルについて、追加のデータセットで学習する再利用モデル等場合による

出典は、経済産業省の同ガイドラインの概要資料です。契約書の名前はあくまで目安で、実際の約束の中身によって契約の性質が決まります。

この段階分けは、受注側にとっては、結果の分からない作業に全体の責任を負わされることを避ける手段になります。発注側にとっても、PoCの結果を見て本開発に進むかどうかを判断でき、無駄な投資を避けられます。令和7年2月に経済産業省が公表した「AIの利用・開発に関する契約チェックリスト」も、生成AIの普及など環境の変化を踏まえて、当事者間の利益とリスクの配分を考える材料になります。

契約前の着手にも注意が要ります。提案や要件整理を無償で進め、契約が成立する前に開発環境を整えてしまうと、あとで報酬の請求が難しくなります。準委任では、特約がなければ受任者は報酬を請求できず(民法648条1項)、商人が営業の範囲内で他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求できる(商法512条)という別の根拠も、争いになる可能性を残します。着手前に、少額・短期の準委任の個別契約を切り出す、それが難しければ、作業範囲、費用の精算、契約が成立しなかった場合の扱い、成果物の権利の帰属を、見積条件書として書面で残します。

事務所の書類では

事務所が起案した多段階の契約では、基本契約に、秘密保持、知的財産の基本ルール、再委託、責任制限、個人情報、個別契約の成立の方法と優先順位を置き、フェーズごとの個別契約で、業務の範囲、報酬、類型(請負か準委任か)を確定しました。個別契約に類型の記載がないときは準委任とみなす定めは、受注側に有利ですが、受注側自身にも作用するため、注文書の様式に類型を必ず記入する欄を設ける運用も、あわせて勧めています。

請負か準委任か:言葉の選び方が、類型を決める

請負は、仕事を完成させることと、その結果への報酬の支払とを交換する契約です(民法632条)。準委任は、契約や意思表示といった法律行為ではない事務の処理を任せるもので、委任の規定を当てはめます(同法656条。委任そのものは643条)。請負は、完成できなければ報酬を請求しにくく、完成した仕事の目的物が契約の内容に適合しないときは、契約不適合責任が問題になります。注文者は、請負人が仕事を完成しない間は、損害を賠償して契約を解除できます(同法641条)。準委任は、事務を処理すること自体が債務の中心で、成果物の完成までは約束していません。履行した割合に応じた報酬(同法648条3項)や、成果に対して報酬を払う型(同法648条の2)があります。解除は、どちらの当事者からも、いつでもできます。ただし、相手方が不利になる時期に解除した場合は、原則として損害の賠償が必要です(同法651条)。

AI開発では、探索的な段階は準委任に、仕様が固まった実装の段階は請負にするのが基本です。ところが、契約書の言葉が合っていないことがよくあります。「完成させる」「納品する」「検収に合格するまで報酬を支払わない」「期限までに仕様を満たすモデルを引き渡す」といった言葉が並ぶと、題名が業務委託契約書でも、内容は請負として読まれます。受託側は、精度の出るか分からないモデルの完成義務を、背負うことになります。

探索的な業務の条項:改訂の例

業務の内容と成果

改訂前乙は、甲の指定する仕様を満たすAIモデルを完成させ、期限までに甲に納品する。仕様を満たさないときは、乙は無償で修正する。
改訂後乙は、甲から提供されたデータを用いて、機械学習モデルの作成を試み、その性能を評価する業務を、善良な管理者の注意をもって遂行する。乙は、業務の遂行に努めるが、特定の精度、性能、効果の達成を保証しない。乙は、業務の経過および評価の結果を、報告書により甲に報告する。

「完成」「納品」「仕様を満たす」を外し、業務の遂行と報告を、債務の中心に置きます。精度は努力目標にとどめ、測定の方法を別紙で特定します。

PoCから本開発への移行

改訂前PoCの結果にかかわらず、乙は、続けて本開発を行う。
改訂後甲および乙は、PoCの評価結果を踏まえて、本開発に進むかどうかを協議する。本開発の業務の範囲、報酬および類型は、別に個別契約で定める。

PoCの結果を受けて契約を結び直す設計にすると、探索の失敗が、本開発の完成責任に直結しません。

精度を検収の基準にしない:目標値、評価データ、運用後の低下

AIの精度は、学習用データの質と量、発注者の業務の知識、評価に使うデータの用意に左右されます。「精度90%以上」と契約書に書くと、受託側は保証したと読まれやすく、未達のときに債務不履行の問題が起きます。反対に、発注側は、精度の出ないモデルに代金を払いたくないと考えます。この両方の事情を調整するには、目標値と責任を切り離して書きます。

精度・性能に関する条項の設計

論点起こりやすい問題書き方(受託側の立場からの例)
精度の目標値「精度◯%以上」が保証とされる目標値は努力目標とし、達成を保証しない。評価データ、指標、環境を別紙で特定する
評価データ発注者が評価用のデータを用意せず、検収が成立しない評価データの提供と期限、サンプル数を、発注者の協力義務にする
データの品質提供されたデータの欠陥が原因で精度が出ないデータの品質に起因する不具合は、受託者の責任の対象外とする。民法636条の趣旨と整合する
運用後の精度低下稼働後に環境が変わり、精度が下がる納入後の精度の維持は保証しない。再学習・調整は保守契約の対象とし、有償にする
外部のモデル・API提供元の仕様変更や停止で、機能が変わる外部サービスの変更や停止の影響は、受託者の責任範囲外とし、提供元の規約に従う
誤った出力による損害出力を信じた発注者の顧客に損害が生じる発注者が出力を確認して使う責任を負う旨と、責任制限を書く

発注側の立場なら、評価データと指標を事前に合意し、基準を満たさない場合の協議の手順や、報酬の減額・精算の定めを置くことが、対応する形になります。

精度の目標と協力義務の条文例

第1項

本業務における精度の目標値は、別紙に定める評価データ、評価指標および評価環境のもとで測定した値とし、乙は、当該目標値の達成に努めるものとする。ただし、乙は、目標値の達成、および納入後の精度の維持を保証しない。

第2項

甲は、乙の求めに応じ、別紙に定める件数および品質の評価データを、乙が指定する期限までに提供する。

第3項

甲が提供したデータの品質、量または偏りに起因して目標値に達しない場合、乙は、その責任を負わない。

第4項

納入後の再学習、調整その他の精度向上の作業は、別に定める保守契約に基づき、有償で行う。

請負の部分(仕様が固まった実装)と、準委任の部分(モデルの作成・評価)を、同じ契約書に混ぜる場合は、それぞれの部分に、この条文がどちらに適用されるのかを明記します。

権利の対象を分ける:データ、学習済みモデル、ソースコード、生成物、ノウハウ

経済産業省の契約ガイドラインの概要は、AIの開発の過程で現れる材料・成果物を、データ、プログラム、ノウハウに分け、法律上のデフォルトルールの有無で整理しています。データは、所有権の対象にならず、現実にアクセスできる者が利用できる、ノウハウも同様で、法律上のデフォルトルールがない場合が多い。プログラムは、著作権法や特許法の対象になりえて、知的財産法のルールを踏まえて、契約による修正が必要かを考えます。そこで、知的財産権の対象とならないものは、契約で合意したとおりになり、権利の「帰属」より、「利用条件」の設定が重要になる、と説明されています。利用条件の交渉のポイントには、利用目的、利用期間、利用態様(複製、改変、リバースエンジニアリング)、第三者への許諾・譲渡の可否、利益配分が挙げられています。

AI開発で、権利と利用条件を分けて決める対象

対象法律上の性質契約で決めること
学習用データ(発注者が提供)データそのものには著作権が及ばない場合が多い。データベースの著作物や営業秘密に当たることはある提供する権限の保証、利用目的の範囲(本件の学習に限るか)、返還・削除、他の顧客向けの学習に使えるか
学習済みモデル(パラメータ)プログラムの著作物に当たるかは事案による。契約がないと権利関係が不明確になりやすい帰属、または利用許諾(独占か非独占か、期間、範囲)。発注者のデータで学習した派生モデルの扱い
ソースコード・推論プログラムプログラムの著作物(著作権法10条1項9号)。アルゴリズム(解法)は保護されない(同条3項)帰属、27条・28条の権利の特掲、受託者の既存資産の除外
生成物(出力)AIの出力が著作物に当たるかは、個別の事案による利用の権限、第三者の権利を侵害した場合の責任分担
ノウハウ・手法・プロンプト営業秘密(不正競争防止法2条6項)に当たりうる秘密保持、一般的な知識・経験の除外、汎用部分の受託者への留保と利用許諾

著作権を移転する契約では、27条と28条の権利が特掲されていないと、これらの権利は譲渡した側に留保されたと推定されます(著作権法61条2項)。著作者人格権は譲渡できません(同法59条)。

生成AIの活用支援では、プロンプトとテンプレートの扱いが特に問題になります。受託者が長年かけて作り込んだプロンプトの構造、汎用的なテンプレート、業務改善の進め方を、成果物として一律に発注者へ移すと、受託者は同じ手法を他の案件に使えなくなります。そこで、発注者の業務に固有の成果物と、受託者の汎用的なノウハウ・テンプレート・プロンプトの構造を分け、前者は報酬の完済時に発注者に帰属させ、後者は受託者に留保して、発注者の利用に必要な範囲の許諾を与える、という書き分けが基本になります。事務所の書類では、境界が曖昧になりやすい点について、個別契約や業務指示書で、どこまでが発注者に固有の部分なのかを補足する運用も勧めています。

一方、発注側の立場から業務の自動化を外部のAIエンジニアに委託する契約では、反対の側から整理します。成果物の範囲を、プロンプトやワークフロー、エージェントの設定にまで広げて発注者のものとし、出力に著作権が生じない場合にも、発注者は制限なく使え、受託者は権利を主張しない、という書き方をした例があります。発注者のデータを、他の顧客向けのAI開発や学習、テンプレートの作成に使わないことも、明記します。

著作権法30条の4は、契約上の制限を打ち消さない

著作権法30条の4は、著作物に表現された思想や感情を享受することを目的としない利用(情報解析など)を、必要な限度で認めています。ただし、著作権者の利益を不当に害する場合は除かれます。これは、著作権法の中での話で、契約で定めた利用の制限を、打ち消すものではありません。預かったデータを、別の顧客のためのモデルの学習に回せるのかは、契約ではっきり合意しておく必要があります。受託側は、匿名化・統計化したデータに限って使う、といった範囲を明示的に求め、発注側は、禁止するなら、禁止すると書きます。

プロンプト・テンプレートの留保と許諾の条文例

第1項

本業務の成果物のうち、甲の業務内容に固有の部分の著作権(著作権法27条および28条の権利を含む。)は、報酬の全額の支払時に、乙から甲に移転する。ただし、乙は、著作者人格権を行使しない。

第2項

乙が本業務の開始前から保有し、または本業務と無関係に開発したノウハウ、テンプレート、プロンプトの構成その他の汎用的な知見(以下「乙既存資産」という。)の権利は、乙に留保される。

第3項

乙は、甲に対し、乙既存資産のうち成果物に組み込まれたものについて、甲の事業のために成果物を利用するために必要な範囲で、非独占的な利用を許諾する。

第4項

乙は、甲から提供されたデータを、他の顧客向けのAIの開発、学習、またはテンプレートの作成のために利用しない。ただし、個人および甲が特定できないよう加工した統計情報は、この限りでない。

第4項のただし書の範囲(統計情報に限る、など)は、受託側と発注側の交渉の中心になります。

外部のAI・APIの契約主体、費用、入力してよい情報の範囲

AIの導入支援では、有料のAIサービス、API、SaaSを使う場面が多くなります。誰がその契約の名義人になるかは、契約の初めに決めておきます。原則として、発注者が自ら契約して費用を負担する構成は、契約が終わったあとも発注者が使い続けられる点で合理的です。業務の自動化を受託者に委託する契約では、外部のAIサービス、業務SaaS、APIのアカウントとAPIキーを、すべて発注者名義で取得・管理し、受託者には必要最小限の権限だけを付与する、と定めた例があります。受託者が契約主体になる場合は、どのサービスを誰が契約するのか、契約が終わったあとのアカウントとデータをどうするのかを、個別契約や業務指示書に書きます。

外部のAIにどのような情報を入力してよいかも、契約で決めます。個人情報保護委員会は、令和5年6月2日の「生成AIサービスの利用に関する注意喚起等」で、個人情報取扱事業者が、あらかじめ本人の同意を得ることなく、生成AIサービスに個人データを含むプロンプトを入力し、そのデータが応答結果の出力以外の目的で取り扱われる場合は、個人情報保護法の規定に違反する可能性がある、としました。そのため、このようなプロンプトを入力するときは、生成AIサービスの提供事業者が、そのデータを機械学習に利用しないことなどを、十分に確認することが求められます。

外部AIへの入力情報を3つに分ける

入力してよい情報

制限なく入力できる

  • 公開済みの情報、一般的な業務の文書
  • 個人が特定できない形にした統計情報
  • 発注者が入力を承認した定型の業務データ

条件つきで入力できる情報

学習に使われない設定に限る

  • 業務上の資料のうち、取引先の情報を含まないもの
  • 学習に利用されない旨が提供元の契約で確認できるサービスだけで扱う
  • 削除・マスキング・仮名化の処理をしてから入力する

入力してはならない情報

禁止する

  • 本人の同意のない個人データ、要配慮個人情報
  • 営業秘密(見積・原価・顧客情報・案件情報)
  • 認証情報(パスワード、APIキー)

区分の名前と範囲は、契約書の別紙に書き、業務の進行に合わせて見直します。

海外の事業者が提供するAIの機能・APIに個人データを送信する場合は、個人情報保護法の整理も重なります。受託者が、発注者から個人データの取扱いを委託されているなら、利用目的の達成に必要な範囲での委託として、第三者提供には当たらない整理があり(個人情報保護法27条5項1号)、委託先の監督義務(25条)が残ります。提供先が外国にある第三者に当たる場合は、28条の規律が加わります。詳しい整理は、個人情報の第三者提供と、海外のクラウド・SaaSを使うときの整理で説明しています。外部のAIの利用を、再委託に当たらないものとして扱う場合でも、データ保護の義務は免れません。AIの世代交代や提供の終了で、使っているモデルが使えなくなったときの移行への協力も、条項にしておきます。

誤出力と第三者の権利侵害:責任の配分と、人による最終確認

生成AIの出力には、誤情報、制度の誤認識、最新情報の反映不足、第三者の権利との関係といった問題が含まれえます。契約では、AIを使って作成したものを「完成品」ではなく「業務のたたき台」と位置づけ、最終的に使うかどうかを発注者が確認・判断する、という考え方が基本になります。事務所がレビューした生成AI活用支援の業務委託基本契約でも、この位置づけは適切と評価しました。ただし、「成果物」という言葉が、AIの生成物と、受託者が自ら作成した提案書や分析資料の両方に使われていると、確認義務の対象が曖昧になります。「成果物」と「AI生成物」を、別の用語として整理します。

責任配分の点検:AIの誤出力・権利侵害

  • AIで作成したものを「たたき台」と位置づけ、使うかどうかの最終確認を発注者の義務にした
  • 最終確認の義務が、AI生成物に限られるのか、受託者が作成した成果物全体なのかが、用語から明確になっている
  • 法的な効果を生じる文書や、重要な取引に関する文書は、人による確認を義務にした
  • AIの出力が第三者の権利を侵害しないことを「保証」とせず、合理的な注意を払う義務とした
  • 外部の基盤モデルや、ライブラリ、オープンソースの利用条件を、受託者が確認する範囲を決めた
  • 合理的な検証をしても発見できない出力の揺らぎ(同じ入力でも出力が変わること)を、責任の対象外とした
  • 責任制限の上限額と、故意または重過失の場合の除外を書いた

責任制限の条項は、事業者間の契約では原則として有効ですが、故意または重大な過失による場合まで責任を免れる書き方は、効力に疑義が出ます。上限額の条項に重過失の除外を入れていても、逸失利益や間接損害を賠償の範囲から外す条項に同じ除外がなければ、その部分は有効性に疑義が残ります。上限の額の考え方は、アプリ・システム開発の委託契約書、AIを使った自社サービスの規約としての責任の書き方はAIサービス・APIの利用規約を参照してください。収益の分配を伴う共同開発の形はレベニューシェア契約書の書き方が参考になります。

よくあるご質問

AI開発の契約は、請負と準委任のどちらがよいですか。

段階によって使い分けます。結果が分からない探索的な段階(アセスメント、PoC、モデルの作成と評価)は準委任、仕様が固まった実装の段階は請負にするのが基本です。契約書に「完成」「納品」「期限」「成果物の特定」が並ぶと、題名にかかわらず請負として読まれるため、探索的な業務の条項では、言葉の選び方に注意します。

精度の目標値を契約書に書いてもよいですか。

書けますが、検収の合格基準や保証としては書かないのが、受託側の基本です。目標値は努力目標とし、評価データ、指標、環境を別紙で特定し、発注者に評価データの提供を義務づけます。提供されたデータの質が原因の未達や、納入後の精度の低下は、責任の対象外とし、再学習は保守契約にします。

学習済みモデルの権利は、発注者と受託者のどちらのものですか。

法律上、一律のルールはありません。データやノウハウには権利のデフォルトルールがない場合が多く、契約の定めがすべてになります。そのため、帰属だけでなく、利用条件(目的、期間、第三者への提供、発注者のデータで学習した派生モデルの扱い)を、対象ごとに書き分けます。

外部の生成AIのAPIは、誰の名義で契約すべきですか。

原則として、発注者の名義がお勧めです。契約が終わったあとも発注者が使い続けられ、受託者が第三者サービスの契約主体になることによる責任や管理の負担も避けられます。受託者が契約する場合は、対象のサービス、費用の負担、終了時のアカウントとデータの扱いを、書面で定めます。

顧客の個人データを外部の生成AIに入力してもよいですか。

個人情報保護委員会の注意喚起は、本人の同意なく個人データを含むプロンプトを入力し、応答結果の出力以外の目的で扱われる場合は、法に違反する可能性があるとしています。提供事業者が機械学習に利用しないことなどを確認し、入力できる情報、条件つきで入力できる情報、入力してはならない情報の3区分を契約の別紙に決めておきます。

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