このページの要点
- 定型約款は、①利用者の一般の利益に適合するとき、または②契約の目的に反せず、変更の必要性・内容の相当性・変更条項の有無と内容などから合理的なときに、個別の同意なく変更できる(民法548条の4第1項)。
- 変更するときは、効力発生日を定め、変更する旨・変更後の内容・効力発生日をインターネット等で周知する(同条2項)。②による変更は効力発生日までに周知しないと無効(同条3項)。
- 「当社はいつでも変更できる」だけの条項より、変更の理由・周知の方法・周知期間・異議がある場合の退会方法まで書いた条項のほうが、合理性の判断で有利に働く。
- 料金の値上げ、無料機能の有料化、データの利用目的の追加など、利用者への影響が大きい変更は、再同意を取ることを検討する。
利用者の同意なく規約を変更できる2つの場合
定型約款を準備した事業者は、次のどちらかに当たる場合、定型約款を変更することで、変更後の条項について合意があったものとみなし、個別に利用者と合意することなく契約の内容を変更できます(民法548条の4第1項)。
| 場合 | 内容 | 例 |
|---|---|---|
| 1号:利用者の一般の利益に適合する変更 | 利用者全体にとって有利になる変更 | 料金の値下げ、無料で使える機能の追加、問い合わせ窓口の拡充 |
| 2号:合理的な変更 | 契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更をすることがある旨の定めの有無とその内容、その他の変更に係る事情に照らして合理的な変更 | 法令の改正への対応、外部サービスの仕様変更に伴う手続の変更、不正利用対策の追加 |
変更するときは、効力が生じる時期を定め、定型約款を変更する旨、変更後の定型約款の内容、効力発生時期を、インターネットの利用その他の適切な方法で周知しなければなりません(同条2項)。2号による変更は、効力発生時期が来るまでに周知しなければ効力を生じません(同条3項)。なお、変更の場面では、不当な条項を合意から外す548条の2第2項は適用されず(548条の4第4項)、変更の合理性の判断の中で内容の相当性が問われます。
「いつでも変更できる」「利用を続けたら同意」だけでは足りない
規約に「当社は、利用者の承諾を得ることなく、いつでも本規約を変更できます」「変更後に本サービスを利用した場合は、変更に同意したものとみなします」と書いている例は少なくありません。しかし、この一文があるだけで変更が有効になるわけではありません。変更をすることがある旨の定めは、2号の合理性を判断する事情の一つにすぎず、変更の必要性と内容の相当性が別に問われます。利用を続けたことをもって同意とみなす定めも、そのままの形で効力が認められるとは限りません。
合理性の判断で有利に働くのは、変更の対象、変更する場合、周知の方法と時期、効力発生日を具体的に書いた変更条項です。変更を望まない利用者が、不利益なく解約できる道を用意しておくことも、合理性を支える事情になります。
条文の書き方の例 (本規約の変更)
- 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本規約を変更することができます。
一 変更が、利用者の一般の利益に適合するとき。
二 変更が、本規約に基づく契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。 - 当社は、前項の変更をするときは、変更の効力発生日を定め、その効力発生日の相当期間前までに、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生日を、本サービス上への掲示その他当社が適切と判断する方法により周知します。利用者に不利益となる変更の場合は、あわせて登録された電子メールアドレスへの通知又はアプリ内のお知らせにより通知します。
- 変更に同意しない利用者は、効力発生日の前日までに、第◯条に定める方法により本サービスの利用契約を解約することができます。この場合、当社は、効力発生日以後の期間に対応する利用料金を受領しているときは、これを返還します。
条番号は規約全体の番号に合わせて置き換えます。「相当期間」の長さは、変更の内容と利用者への影響に応じて決め、規約の中で具体的な日数を書く方法もあります。
ただし、解約の道があることを過大に評価しないようにします。たとえば年額プランの期間の途中で不利益な変更の効力が生じると、利用者は解約しても、期間の終わりまでは変更後の規約に拘束されることがあります。契約期間の途中で手数料を引き上げるような変更は、合理性の要件を満たすのが難しいと考えておくほうが安全です。
周知期間は、公開日から逆算する
規約に「効力発生日の30日前までに周知する」と書いたら、その日数は運営者自身を拘束します。事務所では、改訂版をお渡しするときに、お渡しする日、掲載する日、効力発生日の間の日数を必ず逆算して確認しています。文言が正しくても、掲載が遅れれば、書いた周知期間を守れなくなるからです。周知期間を確保できない場合は、効力発生日を後ろにずらすか、別の方法ですでに周知しているかを確認します。
| 変更の内容 | 考え方 | 対応の目安 |
|---|---|---|
| 誤字の修正、条番号のずれの修正 | 契約の内容は変わらない | 改定日を更新して掲載 |
| 無料機能の追加、問い合わせ窓口の追加 | 利用者の一般の利益に適合(1号) | 効力発生日を定めて周知 |
| 法令改正への対応、外部サービスの仕様変更への対応 | 必要性があり、内容が相当なら合理的(2号) | 効力発生日までに周知。影響に応じて個別通知 |
| 料金の値上げ、無料機能の有料化 | 利用者の不利益が大きい | 十分な期間を置いて個別通知。値上げ前に解約できることを示し、再同意も検討 |
| 個人情報の利用目的の追加 | 規約の変更とは別に、個人情報保護法のルールがかかる | 関連性のある範囲なら通知・公表。超える場合は本人の同意 |
| AI機能の追加で、入力データの扱いが変わる | 利用者の判断に重要な事項の変更 | 変更内容を具体的に示し、個別通知と再同意を検討 |
料金の改定は、料金の条と変更の条をそろえる
規約の中に、料金の変更の条と、規約の変更の条が別々にあると、料金の値上げがどちらの手続で行われるのかが分からなくなります。料金の条に「料金を変更するときは30日前までに通知し、次の更新日から適用する」と書いてあっても、規約の変更の条で「いつでも変更でき、掲示した時点で効力を生じる」と書いてあれば、料金の条の保護が骨抜きになりかねません。
事務所の改訂例:料金・規約の変更(依頼者原案からの改訂)
| 料金の改定 | |
|---|---|
| 改訂前当社は、本サービスの料金を変更することがあります。変更後の料金は、当社が定める日から適用されます。 | 改訂後当社は、料金を変更する場合、変更後の料金と適用開始日を、適用開始日の一定期間前までに通知します。変更後の料金に同意しない利用者は、適用開始日以後の利用期間が始まる前に解約することにより、変更後の料金の支払を免れることができます。 |
| 値上げに同意しない利用者が、改定後の期間に入る前に解約できることを明記しました。月額・年額の自動更新では、適用開始日を次の更新日以後とすると分かりやすくなります。料金の表示と申込み画面のルールは特商法表記と課金のページで扱っています。 | |
| 変更の方法の重複 | |
| 改訂前(料金の条と、規約の変更の条で、通知の時期と効力発生の時期が異なる) | 改訂後料金の変更は料金の条の手続によることとし、規約の変更の条から料金の変更を除く旨を明記する。 |
| どちらの手続で変更されるのかを一つに決めます。重要な変更ほど、慎重な手続の側にそろえます。 | |
既存の利用者がいなければ、変更の手続は要らない
規約の変更の手続が必要になるのは、変更前の規約に同意して契約している利用者がいる場合です。まだ一般の利用者がいない段階で規約を改訂するなら、改訂版を掲載し、これから登録する利用者に改訂版への同意を取れば足ります。
ご相談でよく聞かれること:公開前の改訂
Q新しい版の公開にあわせて規約を改訂します。事前の周知は必要ですか。
A改訂前の規約に同意して登録している利用者がいなければ、事前の周知は必要ありません。ただし、Web版やテスト版で登録している人がいないかを確認していただきました。登録者が運営者と社内のテスターだけと分かったので、テスターから個別に同意を取り、改訂版の掲載と同時に新しい登録者から同意を取る形にしました。
Qサブスクを始める前に規約を改訂したいのですが、どんな手続が必要ですか。
A改訂が有料プランに関する条項の追加に限られ、無料の登録者に適用される条項を変えないなら、有料プランの申込みの時に改訂版への同意を取れば足ります。無料の登録者に適用される条項も変える場合は、その利用者との関係で民法548条の4の手続か再同意が必要です。
再同意を取るべき場面と、その方法
民法の要件を満たす変更であっても、利用者への影響が大きい変更は、再同意を取っておくほうが紛争を避けられます。料金の値上げ、無料機能の有料化、入力データをAIの学習に使い始める変更、個人情報の利用目的の追加などがその代表です。
利用規約の改定のお知らせ
◯年◯月◯日から、利用規約を改定します。主な変更点は次のとおりです。
・有料プランの料金を変更します(次回の更新日から適用)
・AI機能の追加に伴い、入力データの取扱いを追加します
改定後の利用規約の全文を読む / 変更箇所の一覧を見る
改定後の利用規約に同意します。
同意して利用を続ける
同意しない場合は、改定日の前日までに設定画面から解約できます。
変更点の要約と、全文・変更箇所へのリンクを並べます。再同意を取った日時と版も、最初の同意と同じように記録します。
改訂履歴と版の管理
規約の末尾には、附則として制定日と改定日を置き、改訂のたびに改定日を追記します。事務所では、効力発生日が決まっていない段階でお渡しする場合、施行日を空欄にしておき、公開日が確定した時点で記入していただく運用をとることもあります。過去の版は、利用者が同意した版を特定できるよう、削除せずに保存しておきます(同意の記録のページ)。
プライバシーポリシーの変更は、個人情報保護法のルールで考える
プライバシーポリシーの変更には、民法の定型約款の変更のルールとは別に、個人情報保護法のルールがかかります。利用目的を変更するときは、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えてはならず(個人情報保護法17条2項)、変更した利用目的は本人に通知するか公表します(同法21条3項)。その範囲を超えて取り扱うには、本人の同意が必要です(同法18条1項)。将来追加する予定の機能があるなら、最初のプライバシーポリシーの利用目的に含めておくと、後の変更の手続を避けられます(プライバシーポリシーのページ)。
公開前のチェック:規約の変更
- 変更が、利用者の一般の利益に適合するか、合理的なものかを整理した
- 効力発生日を定め、変更する旨・変更後の内容・効力発生日を周知する方法を決めた
- 規約に書いた周知期間を、掲載日から逆算して守れることを確認した
- 料金の変更が、料金の条と規約の変更の条のどちらの手続によるかを一つに決めた
- 影響の大きい変更について、個別通知と再同意の要否を検討した
- 附則の改定日を更新し、旧版を保存した
- プライバシーポリシーの利用目的の変更は、個人情報保護法の範囲で行った
よくあるご質問
利用規約は、利用者の同意なく変更できますか?
定型約款に当たる規約なら、利用者の一般の利益に適合する変更か、契約の目的に反せず、変更の必要性・内容の相当性などに照らして合理的な変更であれば、個別の同意なく変更できます(民法548条の4第1項)。効力発生日を定め、変更の内容をインターネット等で周知することが必要です。
規約の変更は、何日前に周知すればよいですか?
民法は具体的な日数を定めていません。合理的な変更であれば、効力発生日が来るまでに周知することが効力の条件です。利用者への影響が大きい変更ほど、十分な期間を置き、個別の通知もあわせて行います。規約に日数を書いた場合は、その日数を守る必要があります。
「変更後に利用を続けたら同意したものとみなす」と書けば足りますか?
その定めだけで変更が有効になるとは限りません。民法548条の4の要件(利益に適合する、又は合理的である)と、周知の手続を満たすことが必要です。影響の大きい変更では、画面上で再同意を取る方法も検討します。
料金の値上げは、規約の変更として行えますか?
値上げは利用者にとって不利益な変更なので、合理性の判断は厳しくなります。次の更新日以後に適用する、十分な期間を置いて個別に通知する、値上げ前に不利益なく解約できるようにする、といった手当てを組み合わせます。契約期間の途中での値上げは避けるのが安全です。
プライバシーポリシーを変更するときも、同じルールですか?
プライバシーポリシーの利用目的の変更には、個人情報保護法のルールがかかります。変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲なら通知又は公表で足りますが、その範囲を超える場合は本人の同意が必要です。
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