利用規約の同意の取り方と、定型約款のルール

利用者が規約を読んでいなくても、規約は契約の内容になり得ます。そのための条件を、民法の定型約款のルールに沿って画面に組み込みます。

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フッターに規約のリンクを置いただけでは、「規約を契約の内容とする」ことを利用者に示したとは言いにくいことがあります。

このページの要点

  • 定型約款は、①規約を契約の内容とする合意をしたとき、または②あらかじめ規約を契約の内容とする旨を表示していたときに、個別の条項まで合意したものとみなされる(民法548条の2第1項)。
  • 利用者の権利を制限し義務を加重する条項で、信義則に反して一方的に利益を害するものは、合意しなかったものとみなされる(同条2項)。
  • 登録ボタンの直前に、規約へのリンクと「同意して登録する」旨を置き、同意した日時と規約の版を記録する。
  • 利用者から求められたら、規約の内容を遅滞なく示す。契約前に表示を拒むと、一時的な通信障害など正当な事由がある場合を除き、規約が契約の内容にならない(同法548条の3第2項)。
利用者のほとんどは、利用規約を最後まで読まずに「同意する」を押します。それでも規約が契約の内容になるのは、民法に「定型約款」のルールがあるからです。ただし、そのルールが働くには条件があり、条件を満たしていても、利用者の利益を一方的に害する条項は合意から外れます。同意の取り方は、規約の文章ではなく画面の設計で決まります。

アプリ・Webサービスの利用規約は、定型約款に当たるか

民法は、ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引で、内容の全部又は一部が画一的であることが双方にとって合理的なものを「定型取引」とし、その定型取引で契約の内容とするために準備された条項の総体を「定型約款」としています(民法548条の2第1項)。誰でも同じ条件で登録して使えるアプリやWebサービスの利用規約は、通常この定型約款に当たります。

事業者向けのサービスでも、不特定多数の事業者に同じ条件で提供するクラウドサービスであれば、定型約款に当たり得ます。一方、個別に交渉して条件を決める事業者間の契約書のひな形は、定型約款に当たらないことがあります。事業者向けのSaaSで、大口の顧客とだけ個別の契約書を結ぶ場合は、どちらのルールで考えるのかを契約ごとに整理しておきます。

規約が契約の内容になる2つの場合

定型取引を行うことに合意した者は、次のどちらかに当たるとき、定型約款の個別の条項にも合意したものとみなされます(民法548条の2第1項)。

  1. 定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき
  2. 定型約款を準備した者が、あらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき

アプリやWebサービスでは、登録や申込みの画面で、規約を契約の内容とすることを利用者に示し、同意の操作をしてもらう形で、この要件を満たします。同意のチェックをしなければ申込みに進めない画面や、申込みのボタンのすぐ近くに規約を契約の内容とする旨を表示した画面がその典型です。反対に、サイトのフッターに規約へのリンクを置いているだけでは、「あらかじめ契約の内容とする旨を表示していた」とは言いにくいとされています。

画面の見本:会員登録画面の同意欄

アカウントの作成

メールアドレス   [         ]

パスワード     [         ]

利用規約 / プライバシーポリシー

利用規約に同意し、プライバシーポリシーを確認しました。

同意して登録する

チェックを入れないと登録ボタンは押せません。同意した日時と、同意した規約の版を記録します。

チェックボックスは、初期状態では未選択にしておきます。「登録をもって同意したものとみなします」と表示する方式をとる場合も、その表示のすぐ近くに規約へのリンクを置きます。

同意の記録を残す

後日、利用者から「そんな規約には同意していない」と言われたときに必要になるのが、同意の記録です。事務所の作成例では、規約とあわせて、次のような実装をお願いしています。

同意の記録の残し方

  1. 同意した日時を記録する

    利用者ごとに、同意の操作をした日時をサーバーに保存します。

  2. 同意した規約の版を記録する

    規約に版の番号や改定日を付け、利用者がどの版に同意したかを特定できるようにします。

  3. 旧版を保存する

    改訂した後も、過去の版をそのまま保存しておきます。利用者から内容の提示を求められたときにも、その版を示せます。

  4. 申込みのメールに規約を示す

    有料の申込みでは、申込み完了のメールに、規約の版と掲載場所を記載しておくと、契約の内容を後から確認しやすくなります。

有料プランの申込みでは、申込みの最終確認画面に、特定商取引法が求める表示があります。規約への同意、決済代行会社への情報提供への同意、申込みに関する通知を電子メールで受け取ることへの同意を、それぞれの内容が分かる形で一つの画面にまとめた例もあります。最終確認画面の表示事項は特定商取引法に基づく表記と課金のページで整理しています。

利用者の利益を一方的に害する条項は、合意しなかったものとみなされる

規約が契約の内容になる条件を満たしても、すべての条項が有効になるわけではありません。利用者の権利を制限し、又は義務を加重する条項であって、その定型取引の態様と実情、取引上の社会通念に照らして信義則に反して利用者の利益を一方的に害すると認められるものは、合意をしなかったものとみなされます(民法548条の2第2項)。読まずに同意することが前提の取引だからこそ、内容の公平さが問われます。

事務所のレビューで、この規定の問題になり得ると指摘した条項には、次のようなものがあります。

不当な条項と評価されるおそれがある例
条項の例問題になる理由
責任の上限が、無料の利用者には0円になる実質的に責任を全部免れる結果になる
運営者の都合でサービスを終了しても、前払いの料金を一切返さない運営者の側の事情で契約が終わるのに、未提供分の対価を保持できる
事前の通知なく、公開できる数を自動で制限できる利用者が予測できない形で、すでに提供されている機能を奪う
アカウントでの操作は、システムの不具合による場合も含めて本人の操作とみなす運営者の側の原因による損害まで利用者に負わせる
「当社が不適切と判断した場合」に理由を示さず登録を抹消できる判断の基準がなく、利用者が自分の権利の範囲を知ることができない

個人の利用者との契約では、消費者契約法も同時にかかります。全部免責の条項(8条)、事業者の債務不履行により生じた解除権を放棄させる条項(8条の2)、解除に伴う違約金等のうち平均的な損害を超える部分(9条1項1号)、利用者の利益を一方的に害する条項(10条)は、同法によって無効になります。定型約款のルールと消費者契約法は、どちらか一方だけ見ればよいものではなく、両方の基準で点検します。免責の書き方は利用規約の作り方のページで詳しく扱っています。

求められたら、規約の内容を示す

定型約款を準備した事業者は、定型取引の合意の前、又は合意の後相当の期間内に相手方から請求があった場合には、遅滞なく、相当な方法で定型約款の内容を示さなければなりません(民法548条の3第1項)。すでに規約を記載した書面を交付したり、電子データで提供していたりする場合は、この限りではありません。

注意したいのは、合意の前に表示の請求を拒んだ場合です。この場合、一時的な通信障害などの正当な事由がない限り、規約は契約の内容になりません(同条2項)。利用者がいつでも規約を閲覧できるようにしておくこと、過去の版を保存しておくことは、この規定への備えにもなります。

プライバシーポリシーの「同意したものとみなす」には限界がある

プライバシーポリシーの冒頭に「本アプリをご利用いただくことで、本ポリシーに同意いただいたものとみなします」と書いている例をよく見かけます。しかし、プライバシーポリシーは、利用目的などを公表するための文書という性格が中心です。個人情報保護法が本人の同意を求めている場面では、利用しただけで同意したとみなす書き方では、同意を得たことにならないと考えておく必要があります。

個人情報保護法が本人の同意を求めている主な場面
場面条文
利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱う個人情報保護法18条1項
要配慮個人情報(病歴など)を取得する同法20条2項
個人データを第三者に提供する同法27条1項
個人データを外国にある第三者に提供する同法28条1項

これらの場面では、本人が承諾の意思を示したことを事業者が確認できる形で同意を取ります。登録画面の同意欄で、規約への同意とは別に、プライバシーポリシーの該当箇所について確認してもらう方法などがあります。外国にある第三者への提供の同意は、同意の前に本人に示すべき情報も決まっています(第三者提供と海外のクラウドのページ)。

申込みの確認画面と、電子消費者契約法

個人の利用者がインターネットで申し込む契約では、操作を誤って申し込んでしまうことがあります。電子消費者契約法は、こうした操作ミスによる錯誤について、利用者に重大な過失があっても取消しを主張できる場合を定めています(電子消費者契約法3条)。ただし、事業者が、画面上で申込みを行う意思の有無を確認する措置を講じていた場合や、消費者から措置が不要である旨の意思表明があった場合は、この特例は働きません(同条ただし書)。申込みの前に、内容を確認して訂正できる画面を置く理由の一つです。

アカウントを持たない閲覧者・ゲストにも規約を及ぼす

共有用のページを、アカウントを持たない人も閲覧できるサービスでは、その閲覧者は登録画面を通りません。事務所の作成例では、共有ページに、閲覧には規約が適用される旨と規約へのリンクを表示し(民法548条の2第1項2号の「表示」に当たる形)、規約にも閲覧者に関する条項を置きました。表示が閲覧者に見えていることが前提です。ゲストとして登録せずに利用できるアプリも同じで、最初の起動時の画面などで、規約が適用されることを示します。

事務所の改訂例:同意の取り方(依頼者原案からの改訂)

同意の方法
改訂前本サービスを利用した時点で、本規約の全条項に同意したものとみなされます。改訂後利用者は、本規約に同意したうえで、当社所定の方法により登録の申込みをするものとします。当社は、利用者が同意した日時及び本規約の版を記録します。
利用しただけで同意とみなす書き方は、規約を契約の内容とする旨の合意や表示があったことを示しにくくなります。画面上の同意の操作と結び付けます。
新しい入力項目
改訂前(記録に「タイトル」を入力できる機能を追加したが、規約では従来の「メモ」に含めて扱う)改訂後「タイトル」を定義に加え、公開の範囲を定める条項にも明記する。
定型約款は、表示された条項の内容がそのまま契約の内容になります。新しい項目を既存の言葉の読み替えで済ませず、条文に書きます。

よくあるご質問

利用者が規約を読んでいなくても、規約は有効ですか?

定型約款に当たる規約で、規約を契約の内容とする旨の合意があるか、あらかじめその旨を表示していた場合には、利用者が読んでいなくても個別の条項に合意したものとみなされます(民法548条の2第1項)。ただし、利用者の利益を一方的に害する条項は、合意しなかったものとみなされます(同条2項)。

フッターに利用規約のリンクを置くだけでは足りませんか?

サイトで一般的に公表しているだけでは、規約を契約の内容とする旨を表示していたとは言いにくいとされています。登録や申込みの画面で、同意の操作をしてもらうか、ボタンのすぐ近くに規約を契約の内容とする旨を表示します。

チェックボックスは最初からチェックを入れておいてもよいですか?

初期状態で選択済みにすると、利用者が同意の意思を示したとは言いにくくなります。未選択にしておき、利用者自身がチェックを入れないと進めない設計にします。

同意の記録は、どのくらいの期間保存すればよいですか?

法律で一律の期間が決まっているわけではありませんが、契約が続いている間と、終了後に紛争が起こり得る期間は保存しておくのが安全です。どの版の規約に同意したかを特定できるよう、旧版の規約もあわせて保存します。

プライバシーポリシーにも同意を取る必要がありますか?

プライバシーポリシーは公表を中心とする文書なので、すべてについて同意が必要なわけではありません。ただし、第三者提供、外国にある第三者への提供、要配慮個人情報の取得など、個人情報保護法が本人の同意を求める場面では、利用しただけで同意とみなすのではなく、確認できる形で同意を取ります。

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