このページの要点
- 無料でも、入力画面で個人情報を取得すれば、利用目的の明示(21条2項)と公表事項(32条)が要る。特商法の通信販売の規定は有償の役務・商品が対象で、有料化したときに整える。
- 診断は医学的な診断・検査でないこと、疾病や発達の有無を判定しないことを書く。「〇〇学に基づく」は、景品表示法5条1号の優良誤認に当たらないかを確かめる。
- LINEログイン、友だち追加、メッセージ配信は別の仕組み。実際に要求する権限と保存する情報だけを書き、ユーザーIDは同じプロバイダーでそろえる。
- 連絡先は希望者から任意で取り、匿名のログと別に保管する。自由記述欄に個人やデリケートな情報が書かれる危険には、注意書きで備える。
最初に結論:無料の診断サービスでも、取得する情報と診断の見せ方に応じて規約とポリシーを組み立てる
結論
診断コンテンツは、利用者が気軽に、しかも踏み込んだ内容まで入力するため、規約とプライバシーポリシーの設計が実態に追いつきにくい分野です。アトラス行政書士法人は、子どもの運動や性格のタイプを判定する無料のWeb診断(公式アカウントとの連携あり)、無料の恋愛傾向の診断、タロットや自己分析のサービス、診断を提供するサービスの規約などを、作成・点検してきました。このページは、無料の診断サービスと公式アカウント連携に絞って、そこで繰り返し出た論点を整理します。
占いの鑑定そのものの規約は別の分野で、診断のコンテンツが何を約束し、何を約束しないかが主題になります。アプリ全体の規約の組み立てはアプリの利用規約の作り方で、外部送信の公表はCookieポリシーと外部送信規律で説明しています。
診断の性質と、根拠の見せ方
「診断」という言葉は、一般のコンテンツでは広く使われますが、利用者によっては、医学的、心理学的、専門的な判断として受け取られます。規約には、「医学的な診断や検査を目的としたものではない」と書くだけで足りず、次の内容まで明確にします。
- 疾病、障害、発達の特性などの有無を判定するものではないこと
- 人格、能力、適性、運動能力、学習能力、進路や将来を、確定的に評価するものではないこと
- 結果は、回答と所定の分類方法に基づいて自動的に作られる参考の情報であり、同じ人でも回答の時期や設問の受け取り方によって変わりうること
- 医療、教育、進学などの重要な判断は、利用者自身の責任で行い、必要に応じて専門家の意見を聞くこと
根拠の見せ方には、別の法律がかかります。景品表示法5条1号は、商品や役務の品質・内容を、実際よりも著しく優れているように一般消費者に見せる表示のうち、不当に顧客を引き付けるおそれがあるもの(優良誤認表示)を禁じています。診断が有料のコースや商品の販売につながる導線に置かれていれば、診断の説明も、その取引に関する表示として問われる場面があります。さらに7条2項は、行政が表示を調べる場面で、表示の裏付けとなる合理的な根拠の資料を期限内に出せなければ、その表示は優良誤認表示とみなされる、と定めています。
診断の根拠と免責の書き方を改める例
根拠の表示
専門家の監修や妥当性の検証がなければ、客観的な根拠と自社の設計を区別して書く。根拠を示せる範囲でだけ「基づく」と書く
仕様の固定
設問の数や軸は変えうる。規約は利用条件の書類であり、変更しやすい仕様を固定すると、変更のたびに規約と食い違う
結果の保証
何でないか、何を保証しないかを具体的に並べる。広告やLINEの案内の表現も、規約とそろえる
改訂前の欄は、一般的なひな形によくある書きぶりです。規約で免責を強くしても、広告や結果の画面が正確性や専門性を強調していれば、画面全体の表示で判断されます。
規約と画面の表現をそろえることが、最も効果のある対策です。診断の紹介ページ、結果の画面、SNSの投稿、公式アカウントの案内文、広告。どこかが「発達の専門的な判定」のように読めれば、規約の免責は読まれる前に負けます。表現の一覧を作り、規約の文言と見比べる作業を、公開前の手順に入れます。
LINEログインと友だち追加で取得する情報は、別のものとして書く
公式アカウントと連携した診断では、ログイン、友だち追加、メッセージの配信が混ざって語られがちです。しかし、LINEの開発者向けの公式資料(LINE Developers、2026年10月18日に確認)では、これらは別の仕組みで、取得できる情報も、実装の設定で変わります。
LINE連携の仕組みごとの、取得する情報と書き方
| 仕組み | 取得される情報 | 設計で決めること | ポリシーでの書き方 |
|---|---|---|---|
| LINEログイン | 要求する権限(スコープ)で異なる。プロフィール、IDトークンのユーザーID・表示名・プロフィール画像、メールアドレスなど。メールアドレスの取得には事前の権限申請が必要 | 必要な権限だけを求める。表示名や画像を使わないなら、求めない・保存しない | 「取得可能な情報」ではなく、実際に取得する情報を書く |
| 友だち追加(ログイン時の選択肢) | 認可の要求にオプション(bot_prompt)を付けると、ログイン時に公式アカウントの友だち追加の選択肢が表示される | ログインと友だち追加を同時に求めるか、別に選ばせるか | 友だち追加は利用者の選択であること、追加後に配信する内容を書く |
| 公式アカウントのメッセージ配信 | 友だち追加した利用者のユーザーIDなど。ユーザーIDはプロバイダーごとに発行され、同じプロバイダー内のチャネルなら共通になる | ログインと配信のチャネルを、最初から同じプロバイダーに作る(チャネルは後から別のプロバイダーに移せない) | 診断結果と友だちを結び付ける設計なら、その旨とID照合の方法を書く |
表示名、プロフィール画像、ステータスメッセージは、利用者がいつでも変更できるため、利用者の識別にはユーザーIDを使います。使わない項目を取得しない設計にすれば、ポリシーに書く項目も、漏えい時の影響も小さくなります。
診断のポリシーでよく見つかる不備は、「ユーザーID、表示名、プロフィール画像など、LINEログイン機能を通じて取得可能な情報」という書き方です。可能な情報と実際に取得する情報は違います。取得する権限をいくつ要求しているか、診断の回答とどの情報を結び付けて保存するかを、実装の担当者と確かめて、その範囲で書きます。
診断から配信までのデータの流れ(例)
利用者・相手方 運営者 外部の事業者・行政 問題になりやすい点
診断の回答とユーザーIDを結び付けて保存すると、保護者の識別子と子どもに関する回答が同じ記録になります。結び付けるのが本当に必要かを、設計の段階で決めます。
解析のイベントと、クラウドの記載
解析のツールを入れるときは、ツールが自動で集める情報に加えて、診断の開始、回答の完了、診断のタイプ、LINEの連携、完全版の取得などを、事業者が独自のイベントとして送るかを確かめます。そのイベントに、子どもに関する情報やLINEのユーザーIDが入らないようにします。Googleアナリティクスの利用規約が、個人を特定できる情報をGoogleに提供しないよう求めているためです(プライバシーの条、2026年10月18日に確認)。
回答をクラウドに保存する場合は、保存を任せる事業者を委託先として整理し、「クラウド事業者などの委託先に、安全管理のうえで取扱いを任せる場合があります」と書く方法が実務に合います。クラウドの事業者が保存データを取り扱わないことになっている契約と管理であれば、「提供」にも委託にも当たりませんが、自社で適切な安全管理措置を講じる必要があります(Q&A 7-53、7-54)。事業者が外国にあるかどうかで、28条の整理も変わります。小規模な無料の診断サービスでは、クラウドの事業者名まで書かなくても、委託先の種類が分かれば足りると整理した例があります。外国にある事業者の整理は個人情報の第三者提供と、海外のクラウド・SaaSの整理で説明しています。
連絡先を任意で取る設計と、匿名ログの分離
案内を送りたいからといって、連絡先を全員から必須で取り、後から配信を止めてもらう作りは、必要最小限で取るという考え方とは逆向きです。事務所が点検した無料の恋愛傾向の診断サービスでは、次の設計が、取得の方法として整っていると評価しました。
- 連絡先の入力は、診断の結果を表示したあとに、さらに詳しい内容を希望する人にだけ出す。結果を見るために個人情報の入力が必要な構造にしない
- 見出しで任意であることを明示し、「送信する」と並べて「スキップ」を置く
- 同意を、年齢の確認、入力した内容の利用、案内の希望に分け、案内の希望だけを任意にする。連絡先の入力欄は、案内を希望した人にだけ表示する
- 匿名の回答のログと、連絡先などの登録情報は、別の場所に保管する。登録情報は暗号化する
- 登録した人が、その場で自分の登録を削除できるボタンを置く
結果の続きを読む(任意)
答えなくても結果は見られます。もう少し詳しい読み方を希望する方だけ、ご入力ください。
18歳以上です
入力した内容を、詳しい読み方の作成と診断の改善に使うことに同意します
【任意】新しい機能のお知らせを受け取る
送信する
スキップする
名前、学校名、勤務先、SNSのアカウント、健康状態など、個人が分かる情報やデリケートな情報は書かないでください。
必須の同意と任意の同意を分けると、利用者が何に同意したかが明確になります。注意書きは、自由記述欄の直下に置きます。
同意と利用目的、削除の書き方を改める例
同意の取り方
年齢の確認、情報の利用、配信を一つにまとめると、何に同意したか不明確になる
利用目的
利用目的はできる限り特定する(17条1項)。分かりやすさは保ちつつ、何をするかが読み取れる言葉にする
削除の請求
氏名や住所を取らない設計では、誰からの請求かの確認方法が問題になる。期限は、運営できる範囲で決める
18歳未満の判明
年齢は自己申告で足りるが、自由記述に学校名が書かれた、本人から申告があった、といった場合の運用を決める
改訂前の欄は、一般的なひな形によくある書きぶりです。
連絡先をメールで取り、案内を送る場合は、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律もかかります。営利を目的とする事業者が、自己の営業について広告または宣伝を行うために送るメールは、あらかじめ送信に同意した人などにしか送れず(3条1項)、同意を得た記録を保存しなければなりません(同条2項)。配信を止めたい旨の通知を受けたら、その意思に反して送ってはなりません(同条3項)。同意の欄の文言は、実際に送る内容(新機能の案内、関連する商品の案内など)と合わせます。
無料でも必要な書類、必要になる書類
無料の診断サービスの書類と、有料化したときの追加
| 書類・対応 | 無料の診断だけの場合 | 有料版・物販・自動課金を足す場合 |
|---|---|---|
| プライバシーポリシー | 必要。フォームで取得するなら利用目的の明示(21条2項)と公表事項(32条) | 決済、配送先などの取得項目と、決済代行の整理を足す |
| 利用規約 | 必要。診断の性質、免責、禁止事項、結果の権利、SNSでの共有 | 申込み、料金、解約、返金を足す |
| 外部送信の公表 | 診断の提供がサービスの中身なら、情報のオンライン提供(施行規則22条の2の27第4号)に当たる可能性があり、対象として備える。サービスの案内だけのページは対象外 | 決済のページや計測のタグが増えた分を一覧に反映する |
| 特定商取引法に基づく表記 | 無償の診断だけなら、通信販売の対象となる有償の役務ではない。運営者の名称の表示は、透明性の面で検討する | 有償の役務や商品を販売するなら必要(11条)。自動課金の最終確認画面の規定も確認する |
| メール・LINEの配信の同意 | メールで案内するなら、同意の取得と記録の保存(特定電子メール法3条) | 配信内容に有料の勧誘が入るなら、同意の文言に含める |
無料の段階で運営者の名称を示しておくと、将来、有料のサービスを始めるときの表記にもつながります。住所を公開しない選択は、無償のうちは検討の余地があります。
外部送信の整理は、サービスの案内ページのような自己の需要による部分と、診断そのものを提供する部分で、ページ単位に分けて考えます(総務省の外部送信規律FAQ 問2-12)。対象に当たるか迷う場合は、解析のタグなどを一覧にして開示しておけば、どちらの考え方でも、公表すべきことは公表されている状態になります。
子どもについての診断を、保護者が受けるとき
子どもの様子について保護者が回答する診断は、取得する情報が二重になります。保護者のLINEの情報と、子どもに関する回答や診断の結果です。事務所が点検した、子どもの運動・性格のタイプを判定する診断のプライバシーポリシーでは、次の点が整理されました。
- ポリシーの対象に、子どもの情報を入れる。「利用者の個人情報」とだけ書くと、子どもに関する情報が対象かどうかが曖昧になる。「利用者および診断対象となる子どもに関する情報」のように明示する
- 誰が誰の情報について同意するかを分ける。保護者自身の情報は保護者が利用者として提供し、子どもに関する情報は、保護者が親権者等として提供する。保護者として使える人の範囲(親権者、未成年後見人のほか、祖父母や里親などを含めるか)は、規約とそろえる
- 子ども本人からは直接取得しない構成であることを書く。取得項目には、回答、診断結果のほか、フォームで入力させるニックネーム、学年、続柄なども実際の入力項目に合わせて挙げる
- 結果を子どもの評価として固定しない。能力や進路を確定的に評価するものでないこと、SNSに投稿するかは保護者が公開範囲と内容を考えて決めることを、規約に書く
- 設問が発達の特性や診断名を尋ねるものになると、要配慮個人情報に近づく。障害があることは要配慮個人情報で(施行令2条1号)、取得に同意が要る。診断を発達の判定のように見せない
16歳未満の子どもの情報の扱いが、令和8年の改正(令和8年法律第56号)で変わります。子ども本人が入力する形のサービスでは、同意や通知の相手が法定代理人になる点が影響します。保護者が回答する構造のサービスは、その点で整理しやすいといえます。年齢の設計や施行の見通しは、センシティブな情報を扱うアプリのプライバシーポリシーで扱っています。
設問・診断ロジック・タイプ名・結果文の権利と、結果のSNS共有
診断サービスの価値は、設問と、分類の考え方と、結果の文章にあります。ただし、著作権法が保護するのは、思想または感情を創作的に表現したもの(2条1項1号)です。設問の文章、結果の解説文、イラスト、画面の構成、プログラムは表現として保護されえますが、診断のアイデア、分類の考え方、ロジックそのものは、著作物としては保護されない場合があります。権利の帰属を定める条項だけで守ろうとしないことが肝心です。
診断の価値を守る手段
規約の権利条項
対象を具体的に列挙する
- 設問、設問の配列、分類の方法、タイプの名称、結果文、解説文、画像、プログラム、データベースなど
- 「すべての知的財産権」と書くだけでは、何が対象か分かりにくい
禁止事項
取り込まれる行為を名指しする
- スクレイピング、クローリング、BOTなどの自動化手段による取得
- 設問や結果の体系的な収集、診断ロジックの解析、競合サービスの開発を目的とした利用
- 生成AIへの入力は、模倣や学習を目的とするものと、利用者が自分の結果を整理するためのものを区別する
技術と運用
規約の外で守る
- アクセス制御や、短時間の大量アクセスの制限
- 商標の登録の検討、秘密として管理する情報の線引き
結果のSNS共有は、規約の書き方に注意が要ります。SNSへの投稿は、著作権法上の公衆送信(23条1項)に当たりうるため、「個人利用だから自由」と書くより、運営者が一定の条件で利用を許諾する構成にします。診断結果に子どもの情報が含まれるときは、投稿の判断を保護者の責任とします。
結果の共有に関する条文例
当社は、利用者に対し、利用者自身または利用者が保護者である子どもの診断結果を、非営利かつ個人的な目的で、SNSなどに投稿し共有するための、非独占的な利用を許諾します。
利用者は、前項の許諾の範囲で、診断結果の内容を改変して当社の見解であるかのように表示すること、第三者を誹謗中傷する目的で用いること、営利目的で販売または配布することをしてはなりません。
診断結果に子どもに関する情報が含まれる場合、投稿するかどうか、公開の範囲および掲載する内容は、保護者が自己の責任で判断してください。
禁止事項は、後続の利用停止の条項と結び付けます。違反を見つけたときに、アクセスの遮断、結果の提供の停止、LINE連携の解除、情報の削除ができるようにするためです。
起きがちなこと
診断サービスは、小さく始めて広げやすいぶん、最初の設計が後まで残ります。無料の段階で、取得する情報を絞り、任意と必須を分け、実装と文面を同じ一覧から作っておけば、有料版や配信の拡大に進むときの手戻りが少なくなります。ポリシーを改める手順は利用規約の変更で説明しています。
よくあるご質問
無料の診断サービスでも、プライバシーポリシーは必要ですか。
必要です。無料かどうかは関係なく、入力された情報や連絡先を取得して検索できる形で保存すれば、個人情報保護法の義務がかかります。入力画面で直接取得するときは利用目的の明示(21条2項)、保有個人データについては名称、利用目的、開示等の手続、安全管理の措置、苦情の申出先などの公表(32条1項、施行令10条)が必要です。
無料の診断だけなら、特定商取引法に基づく表記は不要ですか。
通信販売の規定の対象は、商品、特定権利の販売と、有償の役務の提供です(特定商取引法2条1項1号・2項)。無償の診断だけであれば、この表記は義務になりにくいといえます。ただし、有料のコースや商品の販売、自動課金を始めるなら、11条の表記や最終確認画面の規定が必要です。無料の段階でも、運営者が誰かを示しておくことをおすすめしています。
LINEログインで、利用者のどんな情報が取得できますか。
LINE Developersの公式資料では、要求する権限(スコープ)で変わります。プロフィール、IDトークンのユーザーID・表示名・プロフィール画像、メールアドレスなどです。メールアドレスの取得には事前の権限申請が必要です。ポリシーには、取得できる情報ではなく、実際に要求して保存している情報を書き、使わない項目は求めない設計にします。
診断結果に「〇〇学に基づく」と書くと、問題になりますか。
品質や内容を実際より著しく優れているように見せ、不当に顧客を引き付けるおそれのある表示は、景品表示法5条1号の優良誤認表示として禁じられています。専門家の監修や妥当性の検証などの裏付けがない場合は、「参考に独自に設計した」のように、客観的な根拠と自社の設計を区別して書きます。行政から表示の裏付けとなる資料の提出を求められて出せないと、不当な表示とみなされます(7条2項)。
診断のロジックや設問は、著作権で守られますか。
著作権が保護するのは、思想または感情の創作的な表現です(著作権法2条1項1号)。設問や結果の文章、イラスト、プログラムは保護されうる一方、診断の考え方や分類のロジックそのものは、著作物としては保護されない場合があります。禁止事項(自動化した取得、体系的な収集、解析、競合の開発)とアクセス制御を組み合わせて守ります。
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本ページは一般的な情報提供です。個別のサービスに必要な対応は、提供する機能、取得するデータ、料金の受け取り方、利用者の範囲によって異なります。事務所の書類での扱いとして紹介している内容は、アトラス行政書士法人が作成・レビューしてきたアプリ・Webサービス・プラットフォーム・ホームページの利用規約、プライバシーポリシー、特定商取引法に基づく表記、業務委託契約書などを、個別の事業者が特定できない形に整理したものです。条文・ガイドラインは e-Gov法令検索と各官公庁の公表資料で確認しています(最終確認日:2026年10月18日)。参考: e-Gov法令検索 / 個人情報保護委員会 / 総務省 / 消費者庁 / 金融庁 / 観光庁